EU 新 PLD(ソフトウェアが「製品」になった責任法)
背景与問題
出海方向(C)。改正製品責任指令(Directive (EU) 2024/2853)はソフトウェア(モバイルアプリ・SaaS・AI 含む)を明示的に「製品」として責任対象に含めた。EU 法域メモの第 7 本で、発効までに使える準備期間の設計。(出典は 2026-09-17 アクセス。WebSearch 枠切れのため通説ベース——条文番号は次回一次源確認)
发现
(通説ベース、次回一次源確認)
- タイムラインの事実:2024-10 採択・2024-12 発効。加盟国の国内法化期限は 2026-12-09、大部分の規定は同日から適用(一部は 2027-12-09)。
- 対象の核:ソフトウェア(スタンドアロン・SaaS・AI システム・OS 更新)が「製品」に含まれる(通説の一致)。
- 責任の構造:economy operators(製造者・輸入者・流通・fulfillment)の責任チェーン——製造者が特定不能なら供給 chain の他の主体が責任を負い得る。欠陥の推定規定・証拠開示義務・請求者の立証負担緩和。
- 請求期間 10 年(流通開始から)。
- 除外:商業文脈外で開発された無償 OSS、エンドユーザーのデータやり取りを伴わない B2B ソフトウェア。
结论
- EU 法域メモを 7 本柱に:GDPR/Data Act/EAA/AI Act/GPSR/Geo-Blocking/PLD(c-eu-launch-compliance の判定表に統合)。責任法は安全規制(c-eu-gpsr)と別軸。
- 準備期間の使い方:2026-12-09 までに「欠陥がないことの証明材料」を整える——テスト記録・リリースノート・警告文言の沿革。opc-decision-log・リリース記録のアーカイブ運用がそのまま防御材料になる。
- 除外の線を記録:無償 OSS(商業文脈外)と B2B は除外——有料アプリは対象。無償の付属部品の責任をどう設計で分けるかは新規アプリの設計項目。
- 10 年の請求期間→リリース記録を長期保管する運用に:年越し点検のアーカイブ項目に 1 行追加。
待办 / 下次继续
关联
c-eu-launch-compliance c-eu-gpsr c-eu-ai-act opc-decision-log