EU VAT OSS(直販を始めた時だけ読む申告ガイド)
背景与问题
出海方向(C)。EU 向けデジタル販売の VAT は Outil One Stop Shop(OSS)で簡略化できる。ただし自社は現在 MoR(Paddle)経由であり、VAT の申告義務の所在が違う。この課題が読まれるべき「発動条件」を明確にした上で申告の型を記録する。税の柱は c-overseas-tax-series-index、プライバシーの柱は c-eu-launch-compliance。
发现
(出典はいずれも 2026-09-17 アクセス)
- OSS の骨格:EU 消費者への B2C 販売(goods・digital services)について、1 回の登録・四半期 1 回の申告・1 回の支払いで 27 カ国分を処理できる(EU 公式 Your Europe、欧州委員会 OSS ポータル)。
- 登録は任意:OSS を使わず各国ごとに登録・申告することも可能だが、明らかに手間が大きい(Thomson Reuters FAQ)。
- 非 EU 事業者のデジタルサービス販売は non-Union OSS を使う(VATitstream 解説、Stripe guide)。
- IOSS は €150 以下の輸入実物向けの別制度(欧州委員会)——デジタルのみの販売なら無関係。
- 構造の整理(推测込み):MoR 経由なら VAT の計算・申告は MoR の責務——自社で OSS 登録が必要になるのは直販(自分が販売者になる形)を始めた時だけ。
结论
- 発動条件を明文化:この課題が動くのは「EU 消費者への直販を開始した時」のみ。MoR 経由の間は何もしなくてよい——読むべき条件を runbook の先頭に書く。
- 発動時の手順 3 点セット:①non-Union OSS に登録(非 EU 事業者)②四半期 1 回の申告を年間カレンダーに ③各国個別登録を回避できたことを記録(事実の翻訳)。
- IOSS は無関係と明記:デジタルのみなら €150 輸入制度には触れない(事実)。実物販売(グッズ等)を始めたら別途。
- c-eu-launch-compliance の「EU 非配信」判定と連動:配信国に EU を入れる判定をした時点で、privacy 5 点セットとこの VAT 発動条件を同時に見る——制度メモの読む順序を 1 箇所に固定。
待办 / 下次继续
关联
c-overseas-tax-series-index c-eu-launch-compliance c-stripe-vs-paddle c-global-price-tiers