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米国州 AI 法の動向(流動する州法を追わない型)

2026/9/17

背景与問題

出海方向(C)。米国には連邦 AI 法がなく、州法が乱立している(コロラド・カリフォルニア・テキサス・イリノイ)。しかもコロラドは成立→廃止→置換という一年を経験した。州法を個別追跡せず「流動性の記録」に留める型を作る。EU AI Act(c-eu-ai-act)の米国側の対。

发现

(出典はいずれも 2026-09-17 アクセス)

  • コロラドの一年(事実):SB24-205(米国初の包括的州 AI 法、2026-02-01 発効予定)が 2026 年 5 月に廃止・置換された。後継の SB 26-189 は 2027-01-01 発効で、ADMT(自動意思決定技術)の透明性に焦点を絞った大幅縮小版(コロラド議会 SB24-205、州 AG の ADAI ルールメイキング進行中)。
  • 新法の構造:developer と deployer に別個の義務(EU AI Act と同型、CCPA の deployer 集中と対照)。開発者は意図する用途・限界・リスクの文書化、deployer 側は使用前通知と不利益処分のプロセス。執行は州 AG が独占。
  • 全体像:連邦法なしでコロラド・カリフォルニア・テキサス・イリノイが活性、FTC は執行を継続(法律事務所分析の一致)。
  • 推测:州法は年に一回「成立と廃止」が起こり得る——個別条項の追跡は時間の無駄で、追うべきは「自社の機能が ADMT に当たるか」の判定だけ。

结论

  1. 判定を 1 枚に:自社はユーザーデータで自動判定する機能を持たない→ADMT 規制の対象外の見込み(推测、機能追加時に再判定)。判定メモで済ませ、州法の条項は追わない。
  2. 文書化の型は共通化:意図する用途・限界・リスクの開発者文書化義務は EU AI Act と同型(事実)——1 つの文書を両法域で使う設計にする(重複作業の排除)。
  3. 追跡は「新設・廃止」レベルだけ:四半期点検に「米国州 AI 法の新設・廃止があったか」を 1 行で確認。条項レベルは書かない(コロラドの一年が教訓、事実)。
  4. 詐欺・差別系の執行(FTC)は別軸で注意:法が無くても執行はある——AI 利用の説明責任の型(透明な文言)だけは持っておく(推测)。

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关联

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